ワコールギフト利用約款

本約款は、利用者が、株式会社ワコール及びその関連会社(以下「ワコール等」といいます)の取扱う商品、権利及びサービス(以下「ワコール商品」といいます)を購入する場合のワコール商品の代金(以下「ワコール商品代金」といいます)をワコールギフトにより電子マネー決済することについて、利用者と三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます)との契約関係について定めるものです。

■第1条(定義)

  1. 「運用システム」とは、当社の運営するワコールギフト決済に係るシステムをいいます。
  2. 「カード処理端末」とは、ワコール販売店舗に設置されているワコールギフト決済のための当社の承認する端末機をいいます。
  3. 「カード販売店舗」とは、当社からギフトカードの販売を許諾されたワコール販売店舗をいいます。なお、一部、カード販売店舗ではないワコール販売店舗があります。
  4. 「ワコールギフト」とは、当社の発行するプリペイド方式の電子マネーをいい、ワコール販売店舗においてワコール商品代金の決済に限って利用できるものをいいます。
  5. 「ギフトカード」とは、ワコールギフトの価値を記録することができる機能を有する、当社発行の「ワコールギフトカード」をいいます。
  6. 「ワコールギフト決済」とは、ギフトカードを利用してワコール商品代金をワコールギフトにより決済することをいいます。
  7. 「ワコール販売店舗」とは、ワコール等の直営店(一部店舗を除きます)及びワコール商品を取り扱う店舗のうち、当社がワコールギフト決済を取り扱う加盟店(一部店舗を除きます)として許諾した店舗を個別に又は総称していいます。
  8. 「利用者」とは、ワコールギフト及びギフトカードを保有若しくは利用する者をいいます。

■第2条(ギフトカードの購入等)

  1. 利用者は、カード販売店舗において、ギフトカードにチャージする金額をカード販売店舗所定の金額(3,000円、5,000円、10,000円)から指定の上、現金でギフトカードを購入することができます。
  2. ギフトカードの購入は、カード販売店舗所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、ギフトカードが購入できないことがあります。
  3. ギフトカードの購入後にチャージすることはできません。

■第3条(管理責任)

利用者は、ワコールギフト及びギフトカードを自己の責任のもとに保有、管理するものとし、盗難、紛失その他理由のいかんを問わず、ワコールギフト又はギフトカードが他人に使用されて利用者に損害が生じたとしても、当社及びワコール等は一切の責任を負いません。

■第4条(ワコールギフト決済)

  1. 利用者は、ワコール販売店舗でギフトカードを利用してギフトカードのご利用残高の範囲内でワコール商品代金のワコールギフト決済ができます(一部ワコールギフト決済ができない商品があります)。ワコールギフト決済は、円単位で決済され、当社は、つり銭の支払いをいたしません。
  2. 利用者がワコールギフト決済をした場合、当該決済に係るワコール商品代金相当額のワコールギフト残高がギフトカードから減算されます。
  3. 利用者は、ワコールギフト残高がワコール商品代金に満たない場合、当該不足額を現金又はワコール販売店舗所定の方法で支払うことにより、当該ワコール商品を購入することができます。
  4. 利用者がワコール商品の購入又は提供を受ける際にギフトカードを利用した場合、レシート等の引渡し時に特段の申し出がない限り、当社は、利用者がギフトカードのご利用金額及びご利用可能残高に誤りがないことを確認し、当該ギフトカード決済を承認したものとみなします。
  5. 利用者は、ギフトカードのワコールギフト残高を他のギフトカードの残高に移行することはできません。
  6. 1回のワコールギフト決済に利用できるギフトカードの枚数は3枚までとします。
  7. ワコール販売店舗及び当社は、ワコールギフト決済ができないワコール商品を指定することができるものとします。
  8. 利用者が、ワコールギフト決済にて購入又は提供を受けたワコール商品について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、利用者とワコール販売店舗との間で解決するものとします。
  9. 前項の場合において、ワコール販売店舗が返品に応じた場合の対応方法については、ワコール等の定める方法によります。

■第5条(責任)

当社は、利用者がワコール販売店舗から購入したワコール商品に関する紛議その他利用者とワコール販売店舗との間に生じた紛議については一切の責任を負わないものとし、利用者は、ワコール販売店舗との間で当該紛議を解決するものとします。

■第6条(利用可能期限)

  1. ギフトカードの利用可能期限は、当該ギフトカード購入日から6ヵ月(購入日を含めて計算します)とし、利用可能期限を経過したギフトカードは利用できません。
  2. ギフトカードの利用可能期限を経過した場合、当社及びワコール等は、ギフトカードのワコールギフト残高について利用者に払戻しせず、又、他のギフトカードに残高移行することもしません。

■第7条(ワコールギフトの残高確認)

  1. 利用者は、次の方法で利用者の保有するギフトカードのワコールギフト残高を確認することができます。
    ①ワコールギフト決済をした時点においてワコール販売店舗から交付されるレシート
    ②ギフトカード販売店舗に当該ギフトカードをお持ちいただく
    ③ワコール等のWebサイトにアクセスし、当該ギフトカード裏面に記載された16桁のギフトカード番号と4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合は、コインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁のPIN番号が現れます)を入力し、ギフトカードに係るホームページへログインする方法。なお、この方法は残高確認のほか、ギフトカードの利用履歴(ただし、利用履歴の内容及び件数は当社の定めるところによるものとします)も確認することができます。
  2. 利用可能期限を経過したギフトカードのワコールギフト残高は確認することはできません。
  3. ギフトカードの利用履歴は、第1項③の方法、その他所定の方法により、一定の範囲及び期間において確認することができます。なお、利用者は、当社が利用者に対する利用履歴の開示のために、利用者のギフトカードの利用状況をワコール等及びワコール販売店舗に開示することがあることを予め承諾するものとします。

■第8条(ワコールギフト決済後の扱い)

  1. 利用者は、ワコールギフト決済が一旦完了した場合、ワコール商品についての利用者とワコール販売店舗間の売買契約等の全部又は一部が無効、解除等された場合であっても、当該ワコールギフト決済は有効に終了したものとみなし、当社がギフトカードから減算したワコールギフト残高を元に復すること及び利用者に対して当該減算した残高相当額の現金等を払戻ししないことを予め承認するものとします。
  2. 前項の場合、利用者は、直接当該ワコール販売店舗との間で当該ワコールギフト決済に係る精算を行うものとします。

■第9条(禁止事項)

  1. 利用者は、ワコールギフト決済を利用するにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
    ①ギフトカードの偽造、変造その他これに準じる行為
    ②ギフトカードを解析、複製又は破壊等する行為
    ③虚偽情報を登録し、又は情報を改ざん若しくは消去する行為
    ④運用システムの運営を妨げる行為
    ⑤詐欺その他の犯罪若しくは違法行為に関連する決済の利用その他これらに結びつく行為
    ⑥前各号のほか、法令等もしくは公序良俗に反する行為又は不正な行為
    ⑦前各号のほか、当社、ワコール販売店舗その他第三者の権利を侵害する又は侵害するおそれのある行為
    ⑧ギフトカードの第三者への転売など、営利を目的とする行為
    ⑨前各号のほか当社が不適当と認める行為
  2. 利用者が前項に反する場合、詐欺、窃盗等違法若しくは不正不当な手段による取得又は違法若しくは不正不当な決済に用いられる場合、又は利用者が反社会的勢力に該当し、若しくは反社会的行為を行う者である場合は、当該利用者はワコールギフト決済を行うことができないものとし、当社は利用者に通知することなくワコールギフト決済の取扱を停止することができ、又、ワコール販売店舗はワコールギフト決済の申出を拒絶することができるものとします。

■第10条(ギフトカードの利用停止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に予告することなく、ギフトカードの全部又は一部の利用を必要期間停止することができるものとします。
    ①ギフトカードにつき、偽造、変造その他の不正利用が生じ又は生じた疑いがあると認めたとき
    ②詐欺、窃盗等違法若しくは不正不当な手段による取得又は違法若しくは不正不当な決済に用いられる疑いのあるギフトカードであると認めたとき
    ③利用者が反社会的勢力に該当し、若しくは反社会的行為を行う者であると認めたとき
    ④前各号の他、利用者が第9条第1項各号に定める行為をしたものと認めたとき
    ⑤運用システムに障害が生じたとき
    ⑥天災、火災、風水害、通信回線障害、停電等により運用システムの全部又は一部が稼動しないとき又は運用システムを停止せざるを得ないとき
    ⑦運用システムの保守、改善等のために運用システムの全部又は一部の休止が必要なとき
    ⑧ワコール販売店舗に設置されたカード処理端末に不具合が生じたとき
    ⑨その他前各号に準ずる事由が生じたとき
  2. 当社は、前項①から④までのいずれか又はその他これに準ずる事由(以下「不正利用等」といいます)が生じた場合には、当該事由に係るワコールギフトの全部又は一部を消滅させることができるものとします。
  3. 当社及びワコール等は、前二項のギフトカードの全部又は一部の利用停止又は消滅により利用者に生じた損害、不利益等については、一切責任を負わないものとします。

■第11条(ギフトカードの再発行)

  1. 当社は、利用者の保有するギフトカード(不正利用等に該当する場合を除きます)が破損等した場合、次の各号の条件を全て満たし、かつ、当社が再発行を認めた場合に限り、破損等したギフトカードのワコールギフト残高を移行したギフトカードを再発行します。なお、破損等したギフトカードのワコールギフトの残高について払戻しはしません。
    ①破損等の原因が利用者の故意によるものではないこと
    ②破損等したギフトカードを当社に引渡すこと
    ③ギフトカードの磁気情報、バーコード、ギフトカード番号及びPIN番号が判読できること
    ④利用可能期限が経過していない有効なギフトカードであること
  2. 再発行するギフトカードのデザイン等は当社の指定するデザイン等になります。

■第12条(換金の原則禁止)

ワコールギフトの残高の換金はできません。ただし、当社が天災地変、社会・経済情勢の変化、法令等の改廃、当社都合その他の事由でギフトカードの取扱いを全部終了する旨を決定した場合は、例外的に利用可能期限内の有効なギフトカード(不正利用等に該当する場合を除きます)を保有する利用者は当社に対してワコールギフト残高の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金するものとします。その際、返金後のギフトカードは当社に引渡すものとします。

■第13条(ギフトカードの取扱終了等)

  1. 利用者は、天災地変、社会・経済情勢の変化、法令等の改廃、当社都合その他の事由でギフトカードの取扱の全部を終了する場合があることを予め承認します。この場合、当社は事前にWebサイトもしくはワコール販売店舗において告知等します。
  2. 利用者は、前項により当社がワコールギフト決済事業の全部又は一部を終了した場合、当社所定の方法でギフトカードを提示して利用可能期限内の有効なギフトカード(不正利用等に該当する場合を除きます)のワコールギフト残高相当額の払戻しを当社に請求できるものとします。
  3. 当社は、前項の払戻請求について請求期限を設けることがあり、この場合、利用者は当該請求期限までに払戻請求するものとします。
  4. 当社は、当社の計算により確認したワコールギフト残高相当額を当社所定の方法で利用者に払戻しします。

■ 第14条(個人情報の扱い)

  1. 当社は、利用者本人を識別することができる利用者の氏名、住所、生年月日等の個人情報については、収集しません。
  2. 前項にかかわらず、当社と利用者との間で特段の事情が生じ、当社が利用者の個人情報を必要とする場合、当社は利用者の同意を得て利用者の個人情報を取得することができるものとします。

■第15条(著作権等)

ギフトカード、運用システム等に関する著作権その他の知的財産権は、当社その他の権利者に帰属しており、利用者は、著作権法その他の法律若しくは条約により、これを複製、頒布、譲渡、掲載その他の利用を行うことはできません。

■第16条(約款の変更)

  1. 当社は、利用者に対する事前告知なしに本約款を必要に応じて変更することができるものとします。
  2. 当社は、本約款を変更する場合、変更後の内容を当社所定の期間ワコールのWebサイトに掲示します。なお、変更後の約款は当社が指定する日から適用されるものとします。

■第17条(準拠法)

本約款の準拠法は日本国法とします。

■第18条(管轄裁判所)

利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、利用者の住所地又は当社の本支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。

附則

本約款は、平成29年10月2日から適用します。

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